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【臨床工学科】「臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修」に、臨床工学科4年生が参加しました!

2025年04月17日(木)森ノ宮医療大学
  

このたび、臨床工学科の学生が、「臨床工学技士の業務範囲の追加」に伴い実施された「臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修」に参加しました。
 
臨床工学技士は、医療機器の操作・保守を担う専門職であり、医療の高度化・多様化に伴いその役割も年々広がっています。そのため、臨床工学技士法の改正により、これまで医師や他の医療職が担っていた一部の専門的業務を、臨床工学技士が担当できるようになりました。これは、医療の高度化・専門化が進むなかで、臨床工学技士の役割がますます重要視されていることを背景とした制度改正です。
 
本研修は、2021年の法改正に伴い、臨床工学技士の業務範囲が追加されたことによる厚生労働大臣指定による研修会です。臨床現場で実際に活躍されている講師陣から、新たに追加された業務の理論と手技、チーム医療における臨床工学技士の責任・役割について、実践的かつ最新の知識を学ぶことができました。学生たちは、将来の臨床工学技士としての視野を広げ、より高い専門性を身につける第一歩となる経験を積むことができました。
 
講師としてご指導くださった日本臨床工学技士会ならびに大阪府臨床工学技士会の皆様には、日頃のご多忙な臨床業務の合間を縫って、熱意あるご講義と実習指導を賜り、心より感謝申し上げます。皆様のご協力のもと、学生たちは大きな学びと刺激を受けることができました。
 
今後も、本学では医療現場のニーズに応える高度専門職の育成に努め、より良い医療の実現に貢献してまいります。
 

 
公益社団法人 日本臨床工学技士会 ホームページより一部抜粋
 
臨床工学技士の業務範囲追加に伴う厚生労働大臣指定による研修
2021年5月28日、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第49号)」が公布されました。この法律には医師の働き方改革に関する様々な事項が含まれております。臨床工学技士に対しても、臨床工学技士法 (昭和62年法律第60号) の改正により業務範囲を追加し、医師のタスク・シフト/シェアに貢献することが求められております。本研修は、研修医師の働き方改革の議論に基づく臨床工学技士法の一部改正 (2021年5月28日公布、同年10月1日施行) 等により臨床工学技士に新たに与えられる業務に対して、必要となる知識・技能について修得することを目的としています。
 
臨床工学技士の業務範囲追加について
①手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血
※輸液ポンプ又はシリンジポンプを静脈路に接続するために静脈路を確保する行為についても「静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続」に含まれる。
②生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作
③手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作